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「特別縁故者」って何?法定相続人でなくても相続できる?

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あなたは「特別縁故者」という言葉を聞いたことがありますか?

特別縁故者とは、内縁の妻や夫にあたる方や、身寄りのない亡くなった方に対して相続人ではない者が献身的に生活面をサポートした場合などが典型例とされています。

でも、具体的にどんな条件があるのか?
どんなハードルがあるのか?
誰に相談すればいいか?

など、分からないことだらけだと思います。

なので今回は、ベストロイヤーズ法律事務所様の「特別縁故者となる要件は?財産分与までの流れを弁護士が徹底解説!」という記事を参考に解説していきます。

※本記事では特別縁故者について概要を解説しています。
詳しい内容については上記「特別縁故者となる要件は?財産分与までの流れを弁護士が徹底解説!」を参照ください。

 

特別縁故者になるための要件

まず、特別縁故者になるためには、以下の3つのいずれかに該当する必要があります。

・被相続人と生計を同一にしていた者
・被相続人の療養看護をした者
・その他被相続人と特別な縁故があった者

もしご自身が特別縁故者に該当するか分からない場合、まずは上記の3つのどれかに該当するかどうか考えてみましょう。

 

特別縁故者として財産を相続するまでの流れ

特別縁故者としての条件を満たすと、以下のような流れで財産分与になります。

相続人が存在しないことの確認
相続財産管理人選任の申立
債権・受遺者申出の公告
相続人捜索の公告
財産分与の申立

特別縁故者として認めてもらうためには、①相続財産管理人選任の申立ての裁判、②特別縁故の財産分与の裁判と2つ裁判が必要になります。

相続人でないけど、相続財産を受け取れる「特別縁故者」の制度。

裁判所において、慎重に判断されるんですね。

この流れを知っているかどうかだけでも、素人と違ってきます。
流れだけでも知っておくようにしましょう。

 

財産を分与したら必ず相続税の申告を!

財産の分与に伴って発生するのが「相続税」。

「言わなきゃバレないか」と思って申告しなかったら後で痛い目に遭います。

財産分与を受けた後は、速やかに相続税の申告をするようにしましょう。

 

特別縁故者について相談するべきは弁護士さん

今回解説した「特別縁故者」や「相続税」については、正直なところ素人が判断して進めるのは非常に難しいと思います。

なので、この手の内容は弁護士さんに相談するのが間違いないです。

今回記事作成で参考にさせていただいた「ベストロイヤーズ法律事務所様」には特別縁故者についてさらに詳しく書かれた記事があるので、ぜひ参考にしてみてください。

 

まとめ

今回は特別縁故者について解説しました。

このような日頃あまり関わりのない話は専門家に相談するのがベストですね。

今回参考にさせていただいた「ベストロイヤーズ法律事務所様」の記事が本当に分かりやすかったので、ぜひ一度ご覧ください。

→「特別縁故者となる要件は?財産分与までの流れを弁護士が徹底解説!